宇都宮地方裁判所 昭和45年(わ)236号 判決
主文
被告人日本商事株式会社を罰金八〇万円に、
被告人斉藤美寿を懲役四月に、
処する。
被告人斉藤美寿に対し、この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
罪となるべき事実の要旨
昭和四五年五月二八日付起訴状記載の公訴事実のとおりであるから、これを引用する。
適用した罰条
法人税法一五九条一項、一六四条一項
刑法二五条一項(被告人斉藤につき)
(裁判官 柏井康夫)
起訴状
昭和四三年検第五、一六六 五、一六七号
左記被告事件につき公訴を提起する。
昭和四五年五月二八日
宇都宮地方検察庁
検察官 検事 今井良児
宇都宮地方裁判所 殿
被告人
本店 栃木県宇都宮市塙田町一九九番地
商号 日本商事株式会社
代表者の住居 栃木県宇都宮市塙田町一九九番地
代表者の氏名 斉藤美寿
本籍 栃木県下都賀郡壬生町大字安塚一、九五七番地の一
住居 栃木県宇都宮市塙田町一九九番地
職業 日本商事株式会社代表取締役
在宅 斉藤美寿
昭和三年一一月三〇日生
公訴事実
被告人日本商事株式会社は、栃木県宇都宮市塙田町一九九番地に本店を設け、貸金業を営む法人、被告人斉藤美寿は、右会社の代表取締役としてその業務全般を統括していたものであるが、被告人斉藤において、右会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、昭和四一年一二月一日から昭和四二年一一月三〇日までの事業年度における同会社の実際の所得金額は、一、三六一万六、一六八円、これに対する法人税額は、四五五万五、六〇〇円であるのに、受取利息の一部を除外するなどして架空名義の預金を設定し、所得の一部を秘匿したうえ、昭和四三年一月三一日、宇都宮市昭和二丁目一番七号所在、宇都宮税務署において、同署長に対し、所得金額は四三三万八、九三九円、これに対する法人税額は一三〇万八、三〇〇円である旨の過少の法人税確定申告書を提出し、もって、右不正の方法により、正規法人税額と申告法人税額との差額三二四万七、三〇〇円をほ脱したものである。
罪名および罰条
法人税法違反 同法第一六四条第一項、第一五九条